Merit 01
住宅の耐震性を確保し、
安心できる生活を手に入れる
何といっても耐震補強工事をする一番の目的は、大地震に備えるためです。特に旧耐震基準(昭和56年6月より古い)住宅は、そのままでは耐震性が非常に低く危険です。仮に築年数が新しくても、リフォーム工事などで耐震性の確認をせずに元々ある壁を撤去すれば、地震に抵抗するための壁が少なくなり、壁の配置バランスも悪くなるため、危険なリフォーム工事となります。
平成28年に起こった熊本地震では、年代別の被害結果が分析されており、現行基準(2000年基準)の有効性がある程度評価されています。旧耐震基準は半数近くが大破・倒壊していて、約95%が何かしらの被害を受けています。新耐震基準では大破・倒壊が約18%に減っており、約80%が中破以下の被害です。現行基準になれば大破・倒壊は6%に減少し、60%以上が無被害であり、他の年代と比較すると、明らかに被害が少なかったという結果が示されています。
もちろん耐震補強をしたから絶対に安全とは言えませんが、当事務所では築年数に関係なく、現行の耐震基準(2000年基準)と同等になるよう耐震補強を設計します。
Merit 02
所得税の控除や固定資産税の軽減、
贈与税の非課税が受けられる
お住まいの住宅で耐震補強工事をすれば、増改築等工事証明書を発行する事で、「所得税の控除」「固定資産税の減額」「贈与税の非課税」などの制度が利用できる場合があります。
リフォームローンを利用される場合には、住宅ローン控除(最大控除額140万円)が適用されますし、固定資産税の減額については、工事の翌年度分の税額が1/2になります。
贈与税の非課税は、親もしくは祖父母から工事費用の贈与を受けた際に、500万円までが非課税となる制度です。(一定基準を超えると非課税の金額が1000万円となる)
さらに、リフォーム工事とセットであれば、わずかな費用負担で耐震補強工事が可能なケースも多いですし、旧耐震基準の場合は補助金の活用も可能です(設計費最大20万円、工事費最大130万円)。
Merit 03
中古住宅を購入する時に、
様々な税制優遇がある
旧耐震基準の中古住宅を購入する際には、ぜひ事前に耐震補強についてご相談ください。
恐らく購入後にリフォーム工事をされる方が多いと思うのですが、リフォームに合わせて耐震補強工事を実施する事で、「住宅ローン控除」「不動産取得税の軽減」「贈与税の非課税」などの税制優遇が受けられます。
リフォーム工事とセットであれば、わずかな費用負担で耐震補強工事が可能なケースも多いですし、補助金の活用も可能です(設計費最大20万円、工事費最大130万円)。
補助金の活用と税制優遇による金銭メリットを受けて、さらに耐震補強による安心感が手に入るので、中古住宅購入の際には耐震補強を取り入れる事を強くオススメします。
Merit 04
中古住宅を売却する時に、
様々な税制優遇がある
旧耐震基準の中古住宅を売却する際には、耐震補強が有効な場合があります。
耐震補強工事をして売却する事で「空き家3000万円控除」「相続時精算課税の特例」「居住用財産の買換えの特例」などの制度が活用できます。
最近特に注目されているのが、通称:空き家3000万円控除(正式名称:被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例)です。
耐震補強工事の実施とその他一定の条件をクリアする事で、譲渡所得(売却して得た利益)が3000万円まで控除される制度です。
また、耐震補強済みの住宅であれば購入者にとっても税制優遇がたくさんあるため、売却しやすいというのもメリットです。